被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。被扶養者等申告書(2/2)にマイナンバー記載欄がありますが、マイナンバーカードがまだ届いていないため、子のマイナンバーが分かりません。
マイナンバーの記載がある住民票を取得いただくと、マイナンバーの確認ができます。 被扶養者等申告書にマイナンバーを書き写した後、マイナンバー部分をマスキングの上、コピーしたものをご提出ください。 詳細表示
退職日がわかる資料として、辞令や期間雇用社員退職通知書でもいいですか。
「○年○月○日付退職」との記載がある場合は可能です。 在職していた期間(任用期間)だけが載っている辞令の場合や「雇用契約を更新しないことによる退職を通知します。」の文章のみの場合は、退職日がいつか明記されていない為、認められません。 源泉徴収票や雇用保険受給資格者証、離職票の写し等、退職日の記載のあるものをご提出ください。 詳細表示
離れて暮らしている場合であっても、主に次の要件を満たしていれば、父母を被扶養者にすることは可能です。 ・日本国内に住民票があること。 ・扶養義務者のうち、組合員の収入が最も高いこと。 ・父母に収入がある場合は、父母それぞれの年間収入が130万未満(その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者等を除く。)である場合は150万円未満、60歳以上の者である場... 詳細表示
アルバイトをしている子の被扶養者認定申告をします。子は学生で、正規雇用ではなくアルバイトです。その場合も子の収入確認書類は必要ですか。
必要です。 学生やアルバイトであることに関わらず、どのような雇用条件で働いているかを確認する必要があるため、給与収入のある方は皆さま給与等証明書のご提出をお願いしています。 詳細表示
子の出生による認定申告をします。子の父母は共に日本郵政共済組合の組合員です。子はどちらの被扶養者として申告すべきですか。
子の父母が日本郵政共済組合員同士であっても、収入が高い方の被扶養者とすることに変わりありません。 向こう1年の収入見込みが高い方が被扶養者の認定申告をしてください。 詳細表示
現在、任意継続組合員です。来月出産予定ですが子を認定できますか。
子を認定する場合 共同扶養者となる配偶者と収入を比較し、高い方に認定していただくことになります。 任意継続組合員であっても、配偶者よりも組合員の方が収入が高い場合は、子を認定できます。 詳細表示
国民健康保険加入中の家族を被扶養者にするときは「前健保の資格喪失証明書」が提出できませんが、どうすればよいですか?
国民健康保険に加入であれば「前健保の資格喪失証明書」ではなく、国民健康保険に加入されていることがわかる「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 資格があるかの確認については、原則組合員本人あての回答となりますので、ご了承ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
別居の家族を被扶養者にする場合、送金は1年分をまとめて手渡しでもよいですか?
毎月の送金が必要で、まとめての送金は認められません。 送金方法は組合員から被扶養者への口座間送金に限ります。 現金の手渡しは証跡が残らず、組合員が被扶養者の生活費を負担しているという事実が客観的に確認できないため、認められません。 毎年実施する被扶養者の資格確認においては、組合員の通帳のコピーを提出していただき、毎月の送金の事実として「送金先が被扶養者であること、送金額、送金日」等を確... 詳細表示
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