確定申告の結果、収入が基準内となったため被扶養者の認定申告を行う場合、認定基準日はいつになりますか。
確定申告書を税務署が受領した日を基準日として審査します。 「受領した日」とは、確定申告書に印字された受付日をいいます。 確認できない場合、申告書の差出日が認定日になります。 詳細表示
本籍地が記載された住民票を取得してしまいました。どうすればいいですか。
本籍地を黒く塗りつぶす等、マスキングしてご提出ください。 詳細表示
未成年の子を被扶養者にしたいです。未成年なのに、「所得証明書」を取得し提出しなければならないのですか。
お子様が中学生までで無職無収入であれば、「所得証明書」のご提出は不要です。 高校生から22歳未満の学生で無職無収入であれば、「所得証明書」に代えて「在学証明書」でも可です。 ※学生証は不可 お子様がアルバイトをしている等収入がある場合、または通信制・定時制・夜間学校に在学している場合は、「在学証明書」ではなく「所得証明書」の提出が必要です。 また、認定対象者が「子」でない(「孫」... 詳細表示
「所得証明書」や「前健保資格喪失証明書」はなぜ提出が必要なのですか。
●「所得証明書」…資格確認において組合員が把握していなかった収入があった事が発覚し、認定日に遡って認定取消となる事例が発生したため、認定時における収入把握確認の強化を目的として、ご提出いただいています。 ※ 資格確認とは、共済組合の被扶養者として認定した方が、引き続き要件を欠いていないかを確認する調査のことです。 ●「前健保の資格喪失証明書」…被扶養者認定後に前の健康保険の脱退手続を... 詳細表示
外国籍の配偶者と結婚。来日直後で収入証明や前の健康保険の資格喪失証明書を提出できません。
扶養事実申立書[認定用]に次のように記載し、提出してください。 「配偶者の所得証明書(国内外ともに)は取得不可のため提出できないが無職無収入である。健康保険に未加入であることから資格喪失証明書は提出できない。」 詳細表示
被扶養者の認定(取消)申告書類を送りました。同封していなかった書類が用意できたので追送してもいいですか。
申告書類を送付してから日が経っていない場合、追送は少しお待ちください。 審査担当が拝見し、不足がある場合は「不足書類の提出依頼」を送付しています。 同封されなかった書類以外にも不足している書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届くのをお待ちいただいた上での追送をお願いします。 詳細表示
子が1年間留学します。住民票は移しません。共済組合へ何か必要な手続きはありますか。
手続きは必要ありませんが、留学中の子の収入よりも多い金額の送金が必要になります。 詳細表示
被扶養者認定(認定取消)の手続きで、「年金額のわかる書類」を提出します。提出は、写しでいいですか。
共済組合の所定の様式以外は、写しのご提出で構いません。 詳細表示
会社の人事システム等への入力で、共済組合への被扶養者申告を行うことはできません。 <関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定 - 日本郵政共済組合 共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合 詳細表示
子どもが2か月前に生まれていますが、「資格情報のお知らせ」(または「資格確認書」)がまだ来ません。どうなっていますか。
共済組合コールセンターへご連絡ください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
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