子を被扶養者として認定したいのですが、配偶者と別居しており、住民票で配偶者の確認ができず被扶養者の認定申告ができません。
配偶者が単身赴任等で別居しており、住民票に記載されない場合は、子の両親がわかる「戸籍謄本」をご提出ください。 その他、状況に応じ、必要資料のご提出を求める場合があります。 詳細表示
父と母と同居しています。母のみ被扶養者認定してもらうことは可能ですか。
原則は、夫婦相互扶助の観点から、母は父が扶養する義務があります。 ただし、母、父、組合員、他の扶養義務者の収入等を確認し、組合員が母の主たる生計維持者であることが確認でき、その他の要件も満たせば被扶養者の認定は可能です。 詳細表示
郵政グループに入社したので、被扶養者の認定申告をしたいです。前の健康保険は任継のため、資格喪失証明書の発行は共済組合に加入したことがわかる書類がないと発行できないと言われました。どうすればいいですか。
入社から12営業日以降に、共済組合より組合員の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。 その書類が共済に加入したことがわかる書類になりますので、それをもって前健保の任継を脱退して下さい。 その後、前健保より発行された資格喪失証明書を共済組合へ提出してください。 詳細表示
被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
家族の認定手続き中です。病院から、「認定手続きをしている証明書」が発行できるか確認するよう言われました。発行してもらえますか。
「認定手続きをしている証明書」は、発行していません。 書類不備となっている場合は、不足書類の提出依頼通知で証明になるか、病院にご相談ください。 不備となっていない場合は、申し訳ございませんが、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が届くまでお待ちいただけないか、病院にご相談ください。 詳細表示
別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?
送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示
被扶養者認定申告の不備通知が届きましたが、提出期限までに不足書類が揃いません。待ってもらえますか?
共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く) ※ 通話料無料 詳細表示
下記の①~③いずれかにお問い合わせいただき、取得したものをご提出ください。 ①元勤務先 ②今まで加入していた健康保険組合 ③日本年金機構 詳細表示
国民健康保険加入中の家族を被扶養者にするときは「前健保の資格喪失証明書」が提出できませんが、どうすればよいですか?
国民健康保険に加入であれば「前健保の資格喪失証明書」ではなく、国民健康保険に加入されていることがわかる「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
現在、任意継続組合員です。来月出産予定ですが子を認定できますか。
子を認定する場合 共同扶養者となる配偶者と収入を比較し、高い方に認定していただくことになります。 任意継続組合員であっても、配偶者よりも組合員の方が収入が高い場合は、子を認定できます。 詳細表示
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