婚約者と同棲を始めました。入籍前に内縁の配偶者として認定できますか。
結婚後に認定申告を行ってください。 内縁の配偶者の認定は、止むを得ない理由で戸籍上の婚姻が出来ない方に限り審査を行っています。 詳細表示
子どもを被扶養者とする際、在学証明書の代わりに学生証のコピーでも提出できますか?
学生証のコピーでは申告時点での在学状況が確認できないため、受付けできません。 在学証明書が提出できない場合は、直近の所得証明書を提出してください。 ※認定対象者がアルバイトをしている等収入がある場合や、通信制や定時制・夜間の学校に在学している場合は、在学証明書ではなく所得証明書を提出してください。 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
過去に被扶養者として認定された際マイナンバーを届出済ですが、再認定時にもマイナンバーの提出は必要ですか?
国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正されたことにより、被扶養者の申告にはマイナンバーを届け出ることが必須となっています。 過去にマイナンバーを届け出ていたとしても、新たに被扶養者の申告をする場合は、都度、マイナンバーの届出を行っていただく必要がありますのでご理解ください。 詳細表示
内縁関係にある者を被扶養者として認定する場合、追加で提出が必要な資料はありますか?
内縁関係の方を被扶養者として認定するには、実態上は夫婦関係にあると第三者にも認められているが、やむを得ない事情により入籍できない状況であり、かつ、その状況が当面の間継続すると判断できることが必要です。 詳しくは資料を送付しておりますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。 電話番号:0120-97-8484 受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12... 詳細表示
結婚したため、配偶者と子を私の被扶養者としたい場合は、認定理由は「結婚」となりますか。
配偶者の認定理由は「結婚」、子の認定理由は「扶養替」としてご提出ください。 詳細表示
国民健康保険加入中の家族を被扶養者にするときは「前健保の資格喪失証明書」が提出できませんが、どうすればよいですか?
国民健康保険に加入であれば「前健保の資格喪失証明書」ではなく、国民健康保険に加入されていることがわかる「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
被扶養者として認定され「資格情報のお知らせ」が届きました。国民健康保険の脱退手続きは必要ですか?
はい、必要です。 日本郵政共済組合の被扶養者として資格を取得した場合は、国民健康保険を脱退する必要があるため、速やかに脱退手続きを行ってください。 詳細表示
子が生まれる予定なので被扶養者申告をしたいのですが、シングルマザーのため夫婦の収入比較資料が提出できません。他に提出が必要な書類はありますか。
組合員に配偶者がいない場合で子を認定する場合は、組合員の配偶者及び子の戸籍上の父がいないことの確認のため、夫婦の収入比較書類に替えて戸籍謄本をご提出ください。 詳細表示
夫婦ともに共済組合員で、一方が退職し一方の被扶養者となるとき「前健保(共済組合)の資格喪失証明書」の添付は必要ですか?
被扶養者等申告書の余白に、対象者の在職中の組合員番号(社員番号)と組合員氏名をご記入ください。 (例)01234567 共済 花子 ※年※月※日退職 資格喪失証明書添付なし なお、ご記入いただいた場合でも、確認ができない場合は「前健保の資格喪失証明書」のご提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。 詳細表示
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