妻が前勤務先の健康保険を任意継続中ですが、収入がなければ被扶養者として認定できますか?
健康保険の二重加入は認められていないため、任意継続の資格のある方は被扶養者として認定できません。 また、任意継続加入中での審査は可能ですが、資格を喪失しない限り認定することはできません。 詳細表示
提出書類の「年金支払通知書」を紛失した場合、「通帳の写し」は代替書類になりますか?
いいえ、「通帳の写し」は「年金支払通知書」の代替として認められません。 年金額は総支給額で確認する必要があり、通帳の写しでは保険料等控除後の金額しか確認できないためです。 紛失された場合は、「年金支払通知書」の再発行を依頼のうえ、直近の支払通知書(改定通知書)をご提出ください。 詳細表示
家族が退職したので、認定申告をしたいです。事実発生日から5日を過ぎてしまいましたが、まだ手元に揃っていない書類があります。書類が揃っていないと受け付けてもらえませんか。
申告期限を過ぎてしまっている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日以上経過してご提出いただくと、事実発生日からの認定ができなくなりますので、現在揃っている書類だけでも先にご提出ください。 追送いただく場合は、他に不足書類がある可能性があるため、「不足書類の提出依頼」の通知文書が届き次第文書の内容をご確認いただき、不足書類をご提出ください。 詳細表示
被扶養者認定手続きの書類について、国保に加入している場合は何を提出すればいいですか。
国民健康保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」、マイナポータルの健康保険加入状況を印字したもののいずれかの写しを提出してください。 詳細表示
被扶養者等申告書の必要書類が一部そろっていません。後日追送するので、先に「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」を発行できますか?
発行できません。 書類がすべて整い、被扶養者の要件を全て備えていることを確認してからの発行となります。 なお、受付順に処理していますので、やむを得ず申告の期限が迫っている場合は、整っている一部の書類を先に送付してください。 詳細表示
別居している父母への生活費を手渡ししています。送金の証明がありませんが、手渡しは認められますか?
送金方法として手渡しによるものは認められません。 送金している事実を客観的に証明していただく必要があるため、証跡が残らない現金の手渡しによるものは不可となります。 組合員から父母それぞれの収入額以上の送金を認定対象者1人につき生活費として毎月1回以上、金融機関を経由し、送金元が組合員かつ送金先が認定対象者であることが確認できる方法で送金する必要があります。 ※ なお、父母が同居して... 詳細表示
現在、任意継続組合員です。来月出産予定ですが子を認定できますか。
子を認定する場合 共同扶養者となる配偶者と収入を比較し、高い方に認定していただくことになります。 任意継続組合員であっても、配偶者よりも組合員の方が収入が高い場合は、子を認定できます。 詳細表示
いいえ、個人情報保護の観点からFAXは受け付けておりません。 お手数おかけしますが、通知文書とあわせて不足書類を下記送付先まで郵送してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
入社後に家族が病院に行った際、マイナ保険証が使えませんでした。使えるようにするには何か手続きが必要ですか。
入社後に被扶養者として認定したい方がいる場合は、日本郵政共済組合に対して被扶養者の認定手続が必要です。 組合員本人が、会社を介さず、直接共済組合へ届け出てください。 なお、認定の申告書類等は事実発生日の翌日から5日以内に共済組合に提出してください。 提出期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに提出してください。 ※30日を超えて提出された場合、事実発生日まで遡っての認定はできま... 詳細表示
被扶養者等申告書を共済センターではなく、会社等に送ってしまいました。どうすればよいですか?
さいたまの共済センターの住所以外に送付した場合は、改めて下記送付先まで送付してください。 <送付先> 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1 日本郵政共済組合 共済センター 被扶養者担当あて 詳細表示
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