75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
自分の資格情報のお知らせ(資格確認書)は届きましたが、被扶養者の分が届きません。
被扶養者分は、組合員分よりも遅れて発行されますので、今しばらくお待ちください。 組合員情報が会社で登録され、共済組合へデータ反映後、被扶養者のデータが登録されます。そのため、先に組合員の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行され、次に被扶養者の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行されます。 ※ 被扶養者の分が自動で発行されるのは、組合員の雇用が1日も空けずに変更となった場合のみです。1... 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
同居している父母と住民票は世帯分離していますが、同居要件と別居要件のどちらになりますか?
住民票上世帯が別だったとしても、住民票の住所が同一である場合は、同居要件として審査します。 同一住所であることの確認として組合員と認定対象者それぞれ世帯全員の住民票と 、組合員と認定対象者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)を提出してください。 なお、住民票上の住所が異なっており、審査の過程で同居と認められない場合、別居としての審査となり追加資料の提出をお願いすることや、認定不可と... 詳細表示
無収入で「所得証明書」が発行できず「非課税証明書」しか出ませんでしたが、提出できますか?
無収入のため「所得証明書」が発行できず、「非課税証明書」のみ発行される場合は、「所得証明書」に代えて「非課税証明書」を提出して差し支えありません。 その際は、無収入で「所得証明書」が出ない旨および組合員氏名を「非課税証明書」の余白に追記のうえ、ご提出ください。 なお、無収入ではなく、非課税対象の収入を含め何らかの収入がある場合は「非課税証明書」に加えて、「給与等証明書」や「確定申告書... 詳細表示
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