雇用保険受給終了による認定申告をしたいです。事実発生日とは雇用保険が最後に支払われた日のことですか。
雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。 詳細表示
被扶養者申告書の添付書類(住民票の写し等)はコピーor原本どちらを提出すればよいですか?
共済組合所定(独自)の様式は、原本を提出してください。 それ以外の確認資料(住民票の写し、戸籍謄本等)はコピーで構いません。 ※原本を送付された場合、原則、返却いたしかねますのでご注意ください。 詳細表示
被扶養者の認定申告をしましたが、不備があり、事実発生日から30日以内に認定ができませんでした。事実発生日に遡っての認定はできませんか。
事実発生日から30日以内に最初の受付の事実があれば、不備となり30日を過ぎた場合であっても、認定の際は事実発生日まで遡ることができます。 詳細表示
自分の資格情報のお知らせ(資格確認書)は届きましたが、被扶養者の分が届きません。
被扶養者分は、組合員分よりも遅れて発行されますので、今しばらくお待ちください。 組合員情報が会社で登録され、共済組合へデータ反映後、被扶養者のデータが登録されます。そのため、先に組合員の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行され、次に被扶養者の資格情報のお知らせ(資格確認書)が発行されます。 ※ 被扶養者の分が自動で発行されるのは、組合員の雇用が1日も空けずに変更となった場合のみです。1... 詳細表示
【認定用】被扶養者等申告書に記入する収入は、所得証明書の「所得金額」を見ればよいですか?
いいえ、所得金額ではありません。 被扶養者の収入は、所得証明書に記載された過去の収入ではなく、課税非課税問わず全ての収入の合計額を指しますので、事実発生日から向こう1年間の見込み年収を確認してください。 なお、収入の考え方は次のとおりとなります。 ① 被用者の収入について 毎月の給与(通勤交通費などの各種手当を含む)や賞与などを合算した総支給額をいいます。 差し引くことのできる... 詳細表示
関係ありません。 共済掛金は組合員本人の標準報酬に基づいて算定され、被扶養者の人数や有無は影響しません。 被扶養者の医療費等は、組合員全体で支える仕組みとなっています。 詳細表示
組合員が65歳まで定年延長となりました。被扶養者については、引き続き認定が可能ですか。
共済組合の組合員であって、被扶養者の要件を満たしている者については、引き続き被扶養者となります。 詳細表示
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、共済組合の被扶養者として認定することはできません。 詳細表示
退職した家族を被扶養者にした後、雇用保険受給のためにすぐに一旦取消し、受給終了後に再認定したい場合、所得証明書は2回提出が必要ですか?
被扶養者の認定はその都度、現状の収入等の把握が必要ですので、「所得証明書」のご提出は必要です。 一度目の認定の際に「所得証明書」の写しを取っておいていただき、二度目の申告にご使用ください。 ただし、再度認定の申告をする際に、最新年度の所得証明書が取得可能な場合は、改めて最新の所得証明書を取得し直してご提出ください。 詳細表示
家族が2か月前に退職し、無職無収入でしたが、被扶養者の認定申告をしていませんでした。これから申告してもいいですか。
被扶養者の認定申告をしていただくことは可能ですが、申告期限を過ぎていますので、速やかに届出をしてください。 ただし、事実発生日から30日を超えているため、申告書類の共済組合の受付日が認定日になります。 ご承知おきください。 詳細表示
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