25,000円は共済組合の附加給付という独自の制度にあたります。 合算できるのはあくまでも上記高額療養費の制度の場合ですので、該当しません。 <関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合