医療機関(外来)で支払う医療費と、そこで出された処方箋により院外の調剤薬局で支払う調剤費を合算し、高額療養費に該当する場合、合算して計算することが出来ます。 自動送金分となる外来分とは別に調剤費分について追加の請求手続が必要となりますので、ご希望の場合はコールセンターにご連絡ください。(外来分と調剤費分は逆の場合もあります)