• No : 717
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
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世帯合算とはどういった制度でしょうか。

回答

同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、その額を合算し、高額療養費の算定基準額を超えた額が「合算高額療養費」として支給される制度です。