• No : 618
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/20 14:23
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【組合員向け】傷病手当金・傷病手当金附加金請求書は誰が記入するのでしょうか。

回答

原則組合員本人が記入するものです。
記入の際、署名欄は消せないポールペン等を用いて、必ず直筆でご記入ください。
※消えるボールペンや印字されているものは不備となります。

ご自身での記載が難しいようでしたら、代理人の方でも結構です。
その場合、請求書の下に代理人欄を設けておりますので、そちらに署名(こちらも直筆)をお願いいたします。

<関連リンク>
傷病手当金・傷病手当金附加金請求書