カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
傷病手当金
>
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
戻る
No : 554
公開日時 : 2026/02/01 16:17
印刷
組合員がドナーとしての提供で無給の休暇を取得していますが、傷病手当金の支給対象になりますか?
カテゴリー :
カテゴリから探す
>
医療費・給付
>
病気等で休業するとき
>
傷病手当金
回答
私傷病ではないため、支給対象外です。