• No : 451
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
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休職者(労災含む)や障がい者に対して、共済掛金の減免措置はありますか?

回答

共済掛金が免除となる特例は、産前産後休業期間と育児休業期間のみです。
休職中の傷病手当金等は標準報酬に基づいて支給されるため、標準報酬及び共済掛金の減額はかえって不利益になることから、減額措置は行われません。