雇用契約について共済組合ではわかりかねますので、元勤務先の総務・給与のご担当者にご確認ください。 社会保険加入の場合は、共済組合の資格を取得し、1日の加入であっても掛金の納付義務が発生しますので、到着した払込取扱票については払込みをお願いします。