• No : 440
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
  • 更新日時 : 2026/04/21 10:39
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【時給制契約社員】前月の下旬に採用されましたが、翌月に共済掛金の払込取扱票が届いたのはなぜですか?自動払込の案内も同封されていますが、必要ですか?

回答

時給制契約社員(短期組合員)の方は、採用月に給与が支給されないため、翌月の給与から採用月分を含む2か月分の共済掛金が控除されます。
ただし、採用月の下旬分の給与のみでは2か月分の共済掛金が控除できない場合、払込取扱票が届きますので、払込みをお願いします。
なお、自動払込の案内は長期休職などで給与が支給されない方へのご案内ですので、この場合はお手続き不要です。