• No : 412
  • 公開日時 : 2026/02/01 15:49
  • 更新日時 : 2026/03/11 16:10
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任意継続組合員を2年目も継続したい場合、届出は必要ですか?

回答

特段のお手続きは不要です。
任意継続掛金の未納がなく、2年度目の掛金を期日までにお支払いいただければ、任意継続加入日から最長2年間加入できます。

なお、2年度目を迎える方には、毎年3月上旬~中旬に以下の通知を発送しております。

自動払込の方へのご案内
① 任意継続掛金額等のご案内
② 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書

自動払込ではない方
① 任意継続掛金額等のご案内(2年度目の任意継続掛金の払込取扱票
② 脱退を希望される方へのご案内
③ 任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書

※いずれも2026年3月10日に発送しています。ご到着まで、いましばらくお待ちください。


なお、任意継続加入期間中に以下に該当する場合は、脱退申請が必要です。
詳細は下記リンクから「脱退手続」をご確認ください。

・就職等により他の社会保険に加入した場合
・国民健康保険に加入した場合
・他の健康保険の被扶養者となった場合

<関連リンク>
共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)