請求できる場合があります。 承認欠勤での欠勤期間は、病気による休みかどうかの確認ができません。 「労務不能証明書」で医師が労務不能と認めた期間の承認欠勤は傷病手当金の請求となりうる場合がありますので、請求手続きをお願いします。