待期期間の初日は「無給となった日」ではありません。 待期期間の初日は、週休非番以外で、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の日です。 また、初診日以降、私傷病により初めて勤務する事が出来なくなった最初の連続する3日間の休みが待期期間となります。