多数該当は同一保険者での療養に適用されるため、他の健康保険組合等から日本郵政共済組合に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数は通算されません。 また、多数該当は同一被保険者で適用されるため、日本郵政共済組合の被保険者だった組合員が退職して同じ日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者に変わった場合や、日本郵政共済組合の被保険者の被扶養者だった方が日本郵政共済組合の被保険者となった場合などは、多数該当の月数は通算されません。