• No : 2653
  • 公開日時 : 2026/03/30 18:55
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退職時にJP社員マイページに組合員資格喪失証明書が掲載されないのはなぜですか?任継の加入と関係がありますか?

回答

組合員資格喪失証明書は、共済組合の資格を喪失し、次の健康保険等へ加入する手続きに使用するための証明書です。
次のいずれかに該当する場合は、退職後も引き続き共済組合の資格が継続することが確定しているため、組合員資格喪失証明書は発行しておらず、JP社員マイページにも掲載されません。

① 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者60歳以上)
② 60歳以上で、退職後引き続き任意継続組合員となる方(被扶養配偶者なし)
③ 在職中に、退職後引き続き任意継続組合員となる手続きを完了し、掛金の入金まで済んでいる短期組合員