• No : 177
  • 公開日時 : 2026/01/30 21:30
  • 更新日時 : 2026/02/25 15:41
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住宅貸付の弁済中に、当該物件を貸与又は譲渡することは可能ですか。

回答

事前に共済組合への手続きが必要です。
貸与又は譲渡をする前に共済組合に届出(貸与・譲渡承認願)と、共済センター長の承認が必要です。
内容によっては、承認されない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

なお、承認されなかった場合や、事前の承認なしに貸与、譲渡が判明した場合は、未弁済額を一括でご返済いただくことになります。
また、特別貸付のうち貸付事由が災害である貸付けを除き、新規に貸付けを利用することはできませんのでご注意ください。