• No : 1257
  • 公開日時 : 2026/02/15 15:16
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長期組合員のみ

請求する前に、障害厚生年金を請求したらいくら支給されるか分かりますか。

回答

障害厚生年金は障害の程度に応じて支給される年金のため、試算はできません。
・ 障害厚生年金の障害等級には、1級から3級まであり、より重い障害である1級又は2級に該当した場合は、障害厚生年金と併せて障害基礎年金(※)が日本年金機構から支給されます。
・ 障害基礎年金が支給されない場合(障害等級が3級の場合など)で、障害厚生年金の算定額が 623,800円に満たないときは、623,800円が保障されます。
※ 障害基礎年金は定額です。
1級……1,039,625円(令和7年4月からの額)
2級……831,700円(令和7年4月からの額)

<関連リンク>
長期給付事業:年金請求:障害厚生年金 - 日本郵政共済組合