• No : 1198
  • 公開日時 : 2026/02/19 14:15
  • 更新日時 : 2026/02/19 14:15
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傷病手当金を受給していましたが、1日だけ出勤してまた休職してしまいました。支給期間はどうなるのでしょうか?

回答

出勤した期間は、傷病手当金は支給されません。出勤した前後の期間を通算して1年6か月が支給期間となります。
ご質問の事例は1日分支給期間が延長されます。
詳細は支給期間の考え方(在職中)をご確認ください。