• カテゴリから探す > 医療費・給付 > 病気等で休業するとき > 傷病手当金 > 傷病手当金を受給中の社員が、症状軽減により復職した後、再発により再び勤務できなくなり、病気休暇を取得しました。この時の病気休暇では給与の減額はなかったため、傷病手当金の支給は発生しませんでした。この病気休暇の期間は、傷病手当金の支給期間に含まれますか。
  • No : 1197
  • 公開日時 : 2026/02/19 14:22
  • 印刷

傷病手当金を受給中の社員が、症状軽減により復職した後、再発により再び勤務できなくなり、病気休暇を取得しました。この時の病気休暇では給与の減額はなかったため、傷病手当金の支給は発生しませんでした。この病気休暇の期間は、傷病手当金の支給期間に含まれますか。

回答

一度支給が開始された後で、傷病手当金の支給要件を満たしている場合、給付額が0円でも支給期間に算入されます。