同じ病気又は関係性(因果関係)のある病気により再度勤務できなくなった場合については、再び待期期間を要することはありません。 ただし、初回の病気と関係性(因果関係)のない他の病気にかかった際は、その都度待期期間が必要となりますので、ご注意ください。 関係性があるかについては、かかりつけの医師にご確認ください。 <関連リンク> 待期期間の考え方