共済掛金を給与から控除できないため、共済組合へ「直接納付」が必要です。 払込取扱票は海外へ送付できないため、下記リンクを参考に、渡航前に郵便局等で「自動払込」の手続をしてください。 共済掛金の自動払込の届出 <無給となり給与から控除できない場合> ※自動払込の引落日は「請求月の翌月の給与支給日」です。 ※休職中は原則、休職直前の掛金額が継続しますが、掛金率変更等の可能性があるため、滞在月数分より多めの残高をご用意いただき、残高不足にご注意ください。
<関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:掛金等のしくみ - 日本郵政共済組合