• No : 1131
  • 公開日時 : 2026/02/12 15:33
  • 更新日時 : 2026/02/12 15:34
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長期組合員のみ

4月採用者について、6月支給の給与で掛金等の精算(追加徴収)が発生しているのはなぜですか?

回答

4月採用者の場合、採用時点では手当や超過勤務の実績が確定していないため、4月は基本給のみを基に標準報酬月額を決定しています。
その後、6月に、
 ・通勤手当などの各種手当
 ・4月分の超過勤務手当などの実績
が確定すると、これらを含めた額で、採用時の標準報酬月額を再度決定します。
この再決定により、4月及び5月分の掛金等について精算が発生するという仕組みです。

本取扱いは、総合人事情報システムにおいて「資格取得時決定」が行われる場合のものです。
そのため、正社員(=長期組合員)の新規採用や、再雇用シニアスタッフ職(短時間勤務職コースを除く)への転換時などに見直しが行われます。
なお、非正規社員管理システムの対象となる短期組合員や、特定の事業所に勤務する方には影響しません。