産前産後の特別休暇を取得されている場合のみ、掛金免除の特例を受けることができます。 そのため、私傷病での休職等により特別休暇を取得されなかった場合は、掛金免除の特例を受けることはできません。
<関連リンク> 共済組合のしくみ:共済組合の掛金:産前産後休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合