• No : 1114
  • 公開日時 : 2026/02/10 21:46
  • 更新日時 : 2026/02/15 14:21
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私傷病での休職中に子供を出産しましたが、掛金免除の特例を受けることができますか?

回答

産前産後の特別休暇を取得されている場合のみ、掛金免除の特例を受けることができます。
そのため、私傷病での休職等により特別休暇を取得されなかった場合は、掛金免除の特例を受けることはできません。

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の掛金:産前産後休業取得者の掛金等に関する特例 - 日本郵政共済組合