• No : 1091
  • 公開日時 : 2026/02/15 15:38
  • 更新日時 : 2026/02/15 16:06
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任継を途中で脱退した場合、前納した掛金(過払い分・還付金)はいつ返ってきますか?(還付/返金/送金)

回答

不要期間分の掛金は、原則、脱退手続を共済センターが受付けた翌月上旬に「任意継続共済掛金還付通知書」を送付し、毎月20日(土日祝の場合は翌営業日)に還付します。

必要な脱退手続きは、就職先によって異なります。

日本郵政グループ以外の会社に就職して他の社会保険に加入するとき
⇒ 様式「任意継続組合員脱退申出及び任意継続掛金還付請求書
  「理由:他の社会保険に加入」のため添付資料を添えて共済センター任継担当に郵送

日本郵政グループ会社に就職して日本郵政共済組合に再加入するとき
⇒ 電子申請『任意継続組合員の脱退の届出及び還付請求』
  「理由:日本郵政共済組合へ再加入」

<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:任意継続組合員(退職後)- 日本郵政共済組合