日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 721
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:16
  • 更新日時 : 2026/02/18 17:32
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外来受診分とそこから出される処方箋に基づいた薬代を足して25,000円になるが、手続きは必要でしょうか?

回答

25,000円は共済組合の附加給付という独自の制度にあたります。
合算できるのはあくまでも上記高額療養費の制度の場合ですので、該当しません。

<関連リンク>短期給付事業:高額な医療費を負担するとき:高額療養費 - 日本郵政共済組合

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