日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 566
  • 公開日時 : 2026/02/01 16:17
  • 更新日時 : 2026/02/20 15:06
  • 印刷

異動前の期間に係る傷病手当金を請求する場合、報酬支給額証明書は異動前と異動後のどちらの事業所が作成しますか?

回答

傷病手当金の請求対象期間が異動前の勤務に係るものである場合は、異動前の事業所が報酬支給額証明書を作成します。
異動後に請求手続きを行う場合でも、証明書の作成は該当期間の給与支給実績を把握している事業所が担当します。
<関連リンク>
月給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら
時給制の組合員の報酬支給額証明書はこちら

アンケート:ご意見をお聞かせください