有給の病気休暇中であっても、傷病手当金の支給額より少ない場合はその差額分が支給されることがあります。 【事例】 基本給:20万円 標準報酬:41万円(営業手当や超過勤務により非固定給が高い場合) ①給与日額 9,090円 ②傷病手当金日額 12,427円 ③傷病手当金支給日額 3,337円(②-①)
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