退職予定者の把握が困難なため、事前の送付は行っていません。 下記リンクからダウンロード又はコールセンターに送付を依頼してください。
①<65歳以上で退職される方、在職中に老齢厚生年金を請求された60歳以上の方、退職後3か月以内に65歳になる方及び老齢厚生年金を請求予定の60歳以上の方> ・退職届 年金受給権者の届出
②<①に該当しない60歳以上の方、59歳以下の方> ・退職届 支給開始年齢前の届出
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