共済組合員の被扶養者から、郵政会社に就職して共済組合員本人へ変更された場合でも、被扶養者の認定取消手続が完了していないと資格が重複した状態となり、ご自身の新しい組合員資格でマイナ保険証を利用することができません。(資格確認書の発行対象者となります。)
自動で被扶養者の認定取消は行われませんので、扶養者であったご家族(父母等)に被扶養者の認定取消手続を行ったかを確認いただき、未完了の場合は、速やかに認定取消手続きを行ってください。
<関連リンク>
共済組合のしくみ:共済組合の加入者:被扶養者の認定取消 - 日本郵政共済組合