日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1571
  • 公開日時 : 2026/02/17 10:49
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子が先日結婚し、配偶者の被扶養者となりました。いつ認定取消手続をすればいいですか。

回答

速やかに取消手続をしてください。婚姻日まで遡っての取消になるため、取消日以降に共済組合の資格確認書等を使って受診していた場合は医療費返還の必要があります。ご注意ください。

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