日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1549
  • 公開日時 : 2026/02/17 11:52
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日を空けずに短期組合員から長期組合員(もしくは長期組合員から短期組合員)に雇用変更します。被扶養者の認定中ですが、改めて被扶養者の申告が必要ですか。

回答

日を空けずに雇用変更する場合は、データが引き継がれるため再度被扶養者の申告は不要です。
ただし、短期組合員から長期組合員になった65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定している場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみ提出が必要です。

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