日を空けずに雇用変更する場合は、データが引き継がれるため再度被扶養者の申告は不要です。 ただし、短期組合員から長期組合員になった65歳未満の方で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定している場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」のみ提出が必要です。
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