雇用保険受給終了日の翌日が事実発生日となります。 雇用保険受給資格者証に「支給終了」の印字がされたら、支給終了日の翌日から5日以内に申告をしてください。 申告期限を過ぎている場合は、できるだけ速やかに届出をしてください。 事実発生日から30日以内に提出をしなかった場合、申告書類の受付日が認定日になりますのでご承知おきください。
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