75歳以上の方は全員「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
したがって、組合員の被扶養者としての資格は喪失することになります。
つきましては、「資格確認書等(有効期限内)」の返納 及び「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」を当共済組合へ提出してください。
75歳に到達し、被扶養者の認定取消理由が「後期高齢者医療制度加入」の場合は、確認資料の添付は不要です。
◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて