日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • カテゴリから探す > 組合員/被扶養者の資格 > 被扶養者の認定取消 > 事業収入について、収入金額よりも必要経費の方が多く、所得が-30万円になっています。事業収入の他、給与収入が200万円ありますが、事業所得の-30万円を給与収入の200万円から差し引いて、収入が170万円になるので、認定取消不要と考えてもいいですか。
  • No : 1485
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:55
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事業収入について、収入金額よりも必要経費の方が多く、所得が-30万円になっています。事業収入の他、給与収入が200万円ありますが、事業所得の-30万円を給与収入の200万円から差し引いて、収入が170万円になるので、認定取消不要と考えてもいいですか。

回答

給与収入が170万円のため、60歳未満の方は、認定できません。

総収入から必要経費を差し引くとマイナスとなる場合は、収入金額はマイナスにはならず、0円となります。他の収入から、マイナス分を差し引くことはできません。

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