日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1484
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:53
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被扶養者が確定申告をしたら収入が200万円を超えていました。2025年10月の認定基準改正前の経費を差し引くと150万だが、認定基準改正後の税法上の必要経費を差し引くと100万円となります。認定取消をする必要はありますか。

回答

R6年度分の確定申告については、認定基準改正前の基準(共済が認める必要経費を差し引いた額)にて審査するため、認定取消が必要となります。以下の日付を事実発生日として、取消&認定の申告を行ってください。

◇認定取消の事実発生日
 → 2024(令和6)年分の確定申告を行った日
   ※ 2024(令和6)年分の確定申告期間は、2025(令和7)年2月17日~
    3月17日まで
◇認定の事実発生日(本来は確定申告を行った日)
 → 共済組合に申告書等を提出した日
※ 郵便の差出日(普通郵便の場合は切手の消印、記録郵便の場合
    は引受日) 

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