日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1483
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:52
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3月31日に退職して任意継続組合員となるが、働く予定はなく、退職金だけになります。被扶養者の収入が組合員の収入の1/2未満でないと認定できないとあるが、認定取消手続きをしなければいけませんか。

回答

原則、被扶養者の収入が組合員の収入の1/2以上となったのであれば、その時点で取消手続きが必要となります。
しかし、被扶養者認定基準第8条3(2)に記載のとおり、固定資産税や賃料、水光熱費、療養費等の支払いをしているのであれば引き続き認定継続となります。

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