日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1482
  • 公開日時 : 2026/02/17 12:17
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パートをしている被扶養者の雇用条件は108,334円未満だが、昨年分の源泉徴収票をみたら130万円以上となってしまいました。認定取消日はいつになりますか。

回答

年間収入が130万円以上となった給与支給日が取消日となります。
「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」と併せて以下のいずれかをご提出ください。
・給与等証明書[取消用]
・給与明細書の写し

なお、収入増加の理由が「一時的な収入変動」による場合は、事業主の証明の証明を受けることで、認定継続できる場合があります。
詳細は、こちらを参照ください。

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