日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1481
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:50
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被扶養者はパートをしています。パート先からボーナスが年に2回出るが、これは年で割って計算すればいいですか。

回答

ボーナスは支給された月の収入としてみなします。
ボーナスを受け取った月の収入が、108,334円以上になってしまっても、原則どの月から見ても年収を130万円未満にして頂くことが条件となります。

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