日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1479
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:49
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被扶養者が61歳で年金受給中です。雇用保険を受給したところ、日額が5,100円だった。認定取消が必要ですか。

回答

60歳以上又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は年金受給の有無に関わらず、日額5,000円以上で取消となりますので、速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」に確認資料を添付して資格確認書等(有効期限残有)と共に共済センターへ送付してください。

 

◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて

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