日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1462
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:35
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被扶養者が昨年からアルバイトを開始しました。(それまでは無収入。)雇用条件は108,334円未満でしたが、昇給し、来月から超えることになりました。「給与等証明書」はいつからいつまでの証明を依頼すればいいですか。

回答

給与等証明書は、年間収入130万円(180万円又は150万円)以上となった月が属する年のすべての月(1月~)と、その前年分(1月~12月)の給与支給額(通勤費・賞与含む。)について証明を受けてください。

被扶養者の認定取消は、被扶養者の年間収入が130万円(180万円又は150万円)未満かどうかで判断します。
収入基準額を超えていた場合、認定取消が必要です。「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」(ダウンロード)と併せて以下のいずれかの書類を提出してください。

<確認資料>
・給与等証明書[取消用]
・給与明細
・給与証明書

 

◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて

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