日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1459
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:33
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「資格喪失証明書」が送付されるまでの間、医療機関に行く場合、共済組合の資格で医療機関を受診してもいいですか。

回答

資格喪失日(取消日)以降は、共済の資格にて医療機関を受診されると医療費返還となります。資格喪失日(取消日)が確定していない場合、一旦10割で医療機関を受診してください。

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