日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1454
  • 公開日時 : 2026/06/04 16:26
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認定中の被扶養者が国民健康保険への加入を希望しています。どのような手続きが必要ですか。

回答

国民健康保険に加入する場合は、先に共済組合の被扶養者の資格を喪失(認定取消)させる必要があります。
認定取消後、共済センターから送付する「資格喪失証明書」を市区町村の窓口に提出しなければ加入はできません。

なお、資格喪失日から14日以内に手続きがないと、原則、資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入することができませんので、被扶養者の要件を欠く事象が発生したら速やかに「【取消用】被扶養者等申告書(1/2)及び(2/2)」及び確認資料を共済センター被扶養者担当あてに送付してください。

提出資料については、こちらをご覧ください。

 

◆書類送付先◆
〒330-9793
埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
日本郵政共済組合 共済センター
被扶養者担当 あて

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