日本郵政共済組合 よくあるご質問
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1446
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:33
  • 更新日時 : 2026/03/26 20:41
  • 印刷

子を被扶養者として認定したいのですが、配偶者と別居しており、住民票で配偶者の確認ができず被扶養者の認定申告ができません。

回答

配偶者が単身赴任等で別居しており、住民票に記載されない場合は、子の両親がわかる「戸籍謄本」をご提出ください。
その他、状況に応じ、必要資料のご提出を求める場合があります。

アンケート:ご意見をお聞かせください