夫婦双方の年間の収入が同程度(年間収入の差額が概ね1割以内)である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。
収入差が1割の範囲内の場合、組合員が主たる生計維持者であることの申立書が必要です。
「扶養事実申立書[認定用]」に以下のとおり申し立ててください。
「配偶者の収入が組合員の収入を上回るがその差は1割程度であり、組合員が主として認定対象者の生計を維持していることを申し立てます。また、今後配偶者の収入が自身の収入を1割以上上回る場合は、速やかに取消手続きをすることを合わせて申し立てます。」