日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1440
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:01
  • 更新日時 : 2026/05/19 16:29
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住民票上は同一世帯ではありませんが、実際に同居している場合、同居として認定申告できますか?

回答

住民票上で同一世帯となっていない場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則として別居の被扶養者として申告していただく必要があります。
ただし、組合員と認定対象者の「住民票」を同一世帯にできるかによって、以下のとおり取り扱います。

■「住民票」を同一世帯にできる場合
・住民票を同一世帯にして同居での申告をしてください。
・事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告をしてください。

■「住民票」を同一世帯にできない場合
・内容を確認させていただきますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-97-8484
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
※ 通話料無料

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