住民票上は別だが実際同居している場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則、別居での申告となります。
また、組合員と認定対象者の「住民票」を一緒にできるかによって、以下の対応となります。
■「住民票」を一緒にできる場合
住民票を一緒にして同居での申告をしてください。
事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告をしてください。
■「住民票」を一緒にできない場合
内容を確認させていただきますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。
電話番号:0120-97-8484
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
※ 通話料無料