日本郵政共済組合 よくあるご質問
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  • No : 1440
  • 公開日時 : 2026/02/18 16:01
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住民票は登記の関係で別々になっていますが、実際は認定対象者と同居しています。同居で申告していいですか。

回答

住民票上は別だが実際同居している場合は、客観的に同居の事実を確認できないため、原則、別居での申告となります。
また、組合員と認定対象者の「住民票」を一緒にできるかによって、以下の対応となります。

■「住民票」を一緒にできる場合
 住民票を一緒にして同居での申告をしてください。
 事実発生日での申告をご希望であれば、一旦別居での申告をしてください。

■「住民票」を一緒にできない場合
 内容を確認させていただきますので、共済組合コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-97-8484
受付時間:午前9時~午後6時 (土、日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
※ 通話料無料

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