現職、退職問わず収入の種類等を確認するため、所得証明書をご提出ください。
所得証明書に収入が載っていたとしても、退職後、組合員は無職無収入であり、認定対象者に収入があるのであれば、原則認定は不可となります。
また、退職後組合員に収入があったとしても、認定対象者の収入が収入限度額未満、かつ、組合員の収入の1/2未満でないのであれば、原則認定は不可となります。
ただし、組合員が認定対象者の生計を維持しているのであれば、それを確認できる資料(※)及び「扶養事実申立書[認定用]」を提出していただくことで、審査は可能です。
※ 固定資産税、水道光熱費、住宅ローンなどを組合員が支払っていることが判る資料の写し
なお、書類をご提出いただいた場合でも、必ず認定になるわけではなく審査後の判断となりますので予めご了承ください。